薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?
【問題】以下の広告表示はOK?それともNG?
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●化粧品(化粧水)
しっとりお肌に!多くの乾燥肌の方にリピートいただいています。
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【解説】
「多くの乾燥肌の方にリピートいただいています。」がNG表現です。
「肌に潤いを与える」など化粧品に認められている効能効果を謳うことは認められていますが、その効能効果に関連する肌特性の人によく購入されている、といった表現で効能効果を訴求してはいけません。
ある肌特性(乾燥肌)の方が(繰り返し)購入をするという表現は、その肌特性に対して(肌の乾燥を防ぐなどの)効能効果が確実にあると保証する表現となります。
薬事法では、効能効果について、それが確実であることを保証するような表現を禁止しているためNG表現となります。(薬事法 第66条)
「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。
次回のCS情報局の更新は、3月2日(水)です。
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