様々な検討を進めています。今回は、健康増進法で規定されている「栄養成分表示」に関
して、最近の動向をお知らせします。
表示規制は製造業者に課せられるものですが、販売業者もその規制内容を把握し、仕入商
品の適正表示確認や、仕入先の品質管理レベルを測りましょう。
トランス脂肪酸の含有量表示について消費者庁が指針を公表
マーガリンなどに含まれる、過剰摂取と心疾患のリスクとの関連がより明らかにされてき
てきた「トランス脂肪酸」について、消費者庁は21日、食品事業者が任意で含有量を表示
する際の指針を公表しました。
(この内容は法的規制ではなく、あくまで任意表示を行う際の指針です)
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トランス脂肪酸の情報開示に関する指針(2011.2.21 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index5.html
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指針では、トランス脂肪酸の含有量を表示する際は、栄養表示基準に基づき表示される「栄
養成分表示」の一般表示事項(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの含有量)
に加え、飽和脂肪酸及びコレステロールの含有量と併せて表示するとし、名称や単位、強
調表示をする際の基準なども定めています。
栄養成分表示の義務化に向けた検討が進められている
「栄養成分表示」は、タンパク質や糖質など、食品に含まれている栄養成分や、1回にどれ
くらいの栄養成分がとれるのかを表示したものです。表示は原則任意ですが、栄養成分に
ついて含有量を表示する場合や、強調表示をする場合には、「栄養表示基準」に基づいた表
示が義務付けられます。(※1)
現在、消費者庁では、前述のトランス脂肪酸の表示を含めた栄養成分表示について、任意
表示から義務化に向けた検討を進めています(※2)。
栄養成分表示に関する動向については、検討会の進捗状況なども含め、今後も定期的にお
知らせしてきたいと思います。
(※1)栄養成分表示について
●栄養成分表示が義務付けられるケース
・「エネルギー20kcal」「糖質ゼロ」などエネルギーや糖質などの栄養成分等の含有量など
を表示する場合
・「カルシウムたっぷり」「低カロリータイプ」など栄養成分に関する強調表示をする場合
・「アミノ酸バランス食品」など、たんぱく質におけるアミノ酸、ビタミン、ミネラル等の
総称などの栄養表示をする場合
●表示箇所:販売される製品の容器包装またはその製品に添付する文書
栄養表示基準では、表示項目や順番、表示単位、0(ゼロ)と表示できる基準など細かく
ルールが定められています。詳細は以下の参考サイトを参照ください。
≪参考サイト≫
栄養表示基準について(東京都福祉保健局)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hoei/hoei_016/hoei_016.html
(※2)栄養成分表示検討会(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index9.html
次回のCS情報局の更新は、2月28日(月)です。
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