2011年02月23日

お節の不正表示に措置命令!グルーポンにも改善要請!(消費者庁)

消費者庁は22日、グルーポンのお節問題に対する結論をようやく出しました(※1)。
同庁では、販売事業者への行政処分と、クーポン共同購入サイト事業者へは行政処分対象とはしなかったものの、社名を公表して運営に対する違反防止要請を行っています。

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●株式会社外食文化研究所
優良誤認及び有利誤認の景品表示法違反として措置命令。
・優良誤認:「記載されたメニュー内容」と異なる食材が用いられた、または異なるものが入っていたなど。
・有利誤認:「通常価格」と称する比較対照価格は架空のものであった。

●グルーポン・ジャパン株式会社
グルーポンサイトへ商品又は役務を掲載する際には、当該商品又は役務のグルーポンサイト以外における販売の有無を確認し、販売されていない場合には、二重価格表示で景品表示法違反とならないよう必要な措置を講じることを要請。
また、景品表示法違反を惹起することのないよう、表示内容の適正な審査基準の策定、従業員に対する適正な価格表示についての周知徹底等の措置を講じることを要請。
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今回、特に注目すべき点としては、グルーポン・ジャパンにも改善要請を出し、また、それを公表したという消費者庁の判断です。報道(※2)によると、「グルーポン・ジャパンについては、おせち販売の企画自体にはかかわっておらず、『販売の場を貸しただけ』(消費者庁表示対策課)として処分対象から外した」とのことで、改善要請にとどめています。
ですが、要請だけとはいえ、表示主体者(外食文化研究所)と同様に会社名や問題点まで明確に公表されています。

今回、このような措置が行われたことは、グルーポンをはじめクーポン共同購入サイトの運営者に大きな影響を与えそうです。
これまでも、業界では業界団体や共通の審査基準を設けるといった動きがありました(※3)。
その取り組みはより一層浸透し、乱立気味の業界において運営体制が整っていないサイトは淘汰されていくことが予測されます。
ショップとしても、今後クーポンサイトを利用する際には、その運営体制もしっかりチェ
ックしながら選択していきたいですね。

≪参考記事≫
成功するクーポン共同購入サイト活用の7つのポイント
http://blog.fides-cd.co.jp/article/186531138.html

(※1)株式会社外食文化研究所に対する措置命令及び
グルーポン・ジャパン株式会社に対する要請について
 (2011.2.22 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110222premiums_1.pdf

(※2)おせち業者に再発防止命令 景品表示法違反で消費者庁(2011.2.22)
http://www.asahi.com/national/update/0222/TKY201102220367.html

(※3)グルーポン、審査を外部に おせち問題受け業界厳格化(2011.1.26 ashi.com)
http://www.asahi.com/digital/internet/TKY201101250488.html

次回のCS情報局の更新は、2月24日(木)です。

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posted by Fides at 08:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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