薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!
【問題】
広告に、商品そのものではなく、その含有成分の説明であれば、医薬品的効能効果を記載してもよい。
OK?NG?
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■大豆イソフラボン加工食品:○○○(商品名)
1粒中に含有される成分:大豆イソフラボン・・・10.0mg
・大豆イソフラボンとは
植物エストロゲンのひとつといわれ、その化学構造が女性ホルモン(エストロゲン)に似ているため、・・・・・・。この生体作用により、骨粗しょう症の予防や更年期障害の軽減等に有用と言われています。
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【解説】
含有成分の説明により、その商品の医薬品的効能効果を暗示させることはNGです。
含有成分に関する説明も、その商品と一連の広告とみなされます(*)。
薬事法では、成分の表示及び説明において医薬品的効能効果を謳うことは、その商品にも同じ効能効果があると暗示させるとみなすため、NG表現となります。
(薬事法 第68条)(※2)
(*)成分の効能効果についての説明とその商品が、同じページに記載されている場合だけでなく、同じサイト内、また、別サイトであってもリンクしている場合なども一連の広告とみなされます。
(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
(※2)
「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」については、いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。
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次回のCS情報局の更新は、2月23日(水)です。
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