2011年02月16日

薬事法NG広告クイズ 「使用者アンケートで「効果があった」と回答された方が約8割!」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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●化粧品
使用者アンケートで「効果があった」と回答された方が約8割!
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【解説】
効能効果について、使用者のアンケート結果をもとにした広告表現が、NG表現です。
使用者のアンケート結果は、各使用者の体験をまとめたものであり、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果について誤解を与えるおそれがあります。従って、使用者のアンケート結果をもとにした、効能効果についての広告はNGとなります。
アンケート結果をもとにした広告では、「使用感」や、「香り」「商品の形状」「価格」など、効能効果等や安全性に関連しない内容であればOKです。(薬事法 第66条)

≪関連記事≫
薬事法NG広告クイズ「<愛用者の声>お肌にハリと潤いがでてきました。」
http://blog.fides-cd.co.jp/article/165453488.html

<参考記事>
日流eコマース「法律クリアの広告コピー講座」
第4回「“お客様の声”にも広告以上の規制が」(2010.5.20)
http://www.fides-cd.co.jp/wp-content/uploads/2010/06/np_20100520.pdf

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

次回のCS情報局の更新は、2月18日(金)です。

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