2011年02月07日

健康食品NG広告クイズ 「毎日飲んで超プルプルの赤ちゃん肌に!」

健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
-----------
スープ
毎日飲んで超プルプルの赤ちゃん肌に!
-----------

【解説】
「飲んで超プルプルの赤ちゃん肌に」がNG表現です。

「飲んで超プルプルの赤ちゃん肌に」という表現は、特定部位(肌)への栄養効果と
して肌を若返らせることを示すもので、該当部位の改善・増強を意味するため、医薬品的
効能効果に該当します。
薬事法では、健康食品について、医薬品と誤認されるような効能効果の広告を、明示的暗
示的を問わず禁止しているため、NG表現となります。(薬事法 第68条)(※2)

(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)

(※2)
「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」については、
いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。

●薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/

次回のCS情報局の更新は、2月9日(水)です。

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