2011年02月04日

共同購入サイトの不当表示の責任はだれに?

最近、急速に成長しているクーポン共同購入サービスですが、クーポンサイトに出品され
る商品の表示が実際と異なるという事件報道が続いています。
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お節トラブル:消費者庁が業者指導へ 景表法違反の疑いで (2011.2.1 毎日jp)
http://mainichi.jp/select/today/news/20110202k0000m040030000c.html

共同購入サイトギョーザの「国産豚」実は中国産(2011.1.21 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110121-OYT1T00881.htm
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今回のように、共同購入サイトに表示された商品内容について、景品表示法上の優良誤認
や有利誤認(※1)など不当表示がなされた場合、どの事業者が表示主体となって処罰の対
象となるのか疑問に感じ、消費者庁に確認してみました。

消費者庁では、過去の判例(※2)を示した上で、以下に該当する事業者が表示主体となる
という見解でした。(該当するか否かは個別判断)
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・前提:自己の供給する商品又は役務の取引について
・表示主体とは:表示内容の決定に関与した事業者
 ・自ら若しくは他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者
 ・他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者
  →他の事業者が決定したあるいは決定する表示内容についてその事業者から説明を
   受けてこれを了承しその表示を自己の表示とすることを了承した事業者
 ・他の事業者にその決定を委ねた事業者
  →自己が表示内容を決定することができるにもかかわらず他の事業者に表示内容の
  決定を任せた事業者
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なお、お節トラブルについては、上記報道では、「消費者庁は、景品表示法違反(優良誤
認)の恐れがあるとして販売会社「外食文化研究所」に近く、再発防止を指導する警告を
出す方針を固めた。」と報道されていますが、消費者庁の話では、まだ調査中とのことで結
論は出ていません。(2011.2.4.時点)

クーポン共同購入サービスは新しいサービスのため、行政も慎重な調査を進めているのだ
と推測されます。

出品者が不当表示の表示主体として罰せられるのは当然として、消費者に直接表示を行っ
ている共同購入サイトの運営者にも、全く責任がないとは言えないと思います。事業者と
して表示責任を持ち、出品元の管理を徹底していくことで、サービスの成長につながるこ
とでしょう。
早くも「おせち騒動」で揺れた1位「GROUPON(グルーポン)」は、1月売上が減少し、事
業に影響を与えているようです。

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「おせち騒動」グルーポン、売上は前月比21%減(2011.2.3 MarkeZine)
http://markezine.jp/article/detail/13323
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今回の共同購入サイトに関する事件については、行政から正式な発表があった際、続報を
お届けします。

次回のCS情報局の更新は、2月7日(月)です。

(※1)
・優良誤認表示
商品およびサービスの品質や規格、その他の内容について、実際よりも著しく優良である
と消費者に誤認される表示。
・有利誤認表示
実際はそうではないのに、自社の商品やサービスの品質や規格などが競争事業者のものよ
りも著しく優良であると消費者に誤認される表示。

(※2)
(株)ベイクルーズによる審決取消請求事件
(公正取引委員会 審決等データーベースシステム)
http://snk.jftc.go.jp/JDSWeb/jds/dc/DC005.do?documentKey=H200523H19G09000005_

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posted by Fides at 17:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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