2011年01月31日

景品表示法違反傾向と注意点(22年度上半期・近畿地区)

消費者庁から、平成22年度上半期の消費者庁における近畿地区の景品表示法の運用状況等
が発表されました。
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平成22年度上半期における近畿地区の景品表示法の運用状況等
(2011.1.24. 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110124premiums_1.pdf
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今回は、この報告書を参考に、最近の違反傾向、主要な事件の事例を基に広告時の注意点
を紹介します。

【22年度上半期の景品表示法違反事件の傾向】
●違反件数は昨年度と同傾向。
景品違反に比べて表示違反が圧倒的に多い傾向が続く!

景品表示法違反事件の傾向(近畿地区).bmp
※ 平成21年8月以前において公正取引委員会が景品表示法の規定に基づき行った行政処分
を排除命令といい、それ以降に消費者庁が行った行政処分を措置命令という。

景表法の運用主体が公正取引委員会から消費者庁に移り、21年度に大幅に減少した違反件
数は、22年度上期においてもその傾向は変わっていません。(22年度上半期の違反件数は
20件で21年度の年間37件と比較して、ほぼ同じ位の数字)
また、景品事件に比べて表示事件が圧倒的に多いことはこれまでと同じ傾向です。

●違反事件の半数以上が優良誤認違反!
22年度上半期の違反事件 
22年度上半期の違反事件(近畿地区).bmp
22年度上半期は、違反事件20件のうち95%が表示事件(19件)です。また、表示事件の中
では優良誤認が最も多く、表示事件の68%を占めています。措置命令は1件で、これも優良
誤認事件でした。
ネット通販にも関連のある事件の傾向としては、以下などがあります。
・ 実際にはない商品機能を表示していた。
・ 外国製を日本製とした、不当な原産国表示
・購入者への景品プレゼント条件の記載が不明瞭だった。
・提供できる景品額の最高額を超える景品を提供していた。

主な違反事件から、広告を行う際の注意点をまとめました。
本ブログの過去記事でも詳しく説明していますので、ご参考ください。
【広告を行う際の注意点】
●商品の機能についての根拠や原産国は事前に確認を!

商品や仕入業者から提出された商品仕様書に記載された、商品機能や原産国については、
事前に根拠となる資料等の確認をしておきましょう。
≪詳細記事≫
 ・商品の機能・性能・ブランドを表示する際の注意点
  http://blog.fides-cd.co.jp/article/146634098.html

 ・「○○産」と表示する際の注意点
  http://blog.fides-cd.co.jp/article/147182119.html

●景品プレゼントの条件は明確に記載。提供可能な景品金額の確認も忘れずに!
購入金額に応じて景品をプレゼントする場合は、対象となる商品を明確に記載します。
また、景品として提供できる金額も法律で規定されていますので、確認しておきましょう。
≪詳細記事≫
 ・「もれなく」プレゼントキャンペーンの景品設定条件
 http://blog.fides-cd.co.jp/article/150308915.html

  ・抽選でプレセントするキャンペーン
 http://blog.fides-cd.co.jp/article/150615010.html

 ・会員向けプレゼントキャンペーンの景品設定条件
 http://blog.fides-cd.co.jp/article/151178462.html

自社サイトに景品表示法上の問題はないか、具体的な違反事例などを参考に、チェックし
てみるとよいでしょう。

次回のCS情報局の更新は、2月2日(水)です。

≪参考資料≫
平成19年度における近畿地区の景品表示法の運用状況
(平成20年5月29日 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.may/08052902.html

平成20年度における近畿地区の景品表示法の運用状況等
(平成21年6月9日 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.june/09060911.pdf

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posted by Fides at 16:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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