2011年01月28日

薬事法NG広告クイズ 「効果がなければ全額返金」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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●化粧品
先ずは試してみてください!効果がなければ全額返金します。
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【解説】
「効果がなければ全額返金します。」という表現が、NG表現です。
「効果がなければ返金します」という表現に対して消費者は、「効能効果を返金保証としてうけあっているのだから、100%商品の効果は保証されている」と受け止める可能性があります。
薬事法では、効能効果について、それが確実であることを保証するような表現を禁止しています。(薬事法 第66条)
返品・返金保証を謳う場合は、効能効果の保証につながるとみなされないよう、注意が必要です。

≪関連記事≫
日流eコマース「法律クリアの広告コピー講座」
第7回「返品・返金保証の表記、安全性を保証してはダメ」(2010.6.24)
http://www.fides-cd.co.jp/wp-content/uploads/2010/07/np_20100624.pdf

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

次回のCS情報局の更新は、1月31日(月)です。

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