2011年01月21日

薬事法NG広告クイズ 「ヒアルロン酸配合の化粧水」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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●一般化粧品(化粧水)
ヒアルロン酸配合の化粧水。
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【解説】
一般化粧品で成分を表示するのに、配合目的を記載していない点がNGです。
特定成分の表示は、その成分に関する情報が不明瞭であることから、以下のような問題が出てきます。
・有効成分(※)であるとの誤認を与え、薬用化粧品であるという印象を与えることがある。
・通常の化粧品より成分的に優れている(効果、安全性等の面で)との誤解を与えることがある。(有効成分であるとの誤認からこのような誤解を与えることもある)
・当該成分のみでできているなど、主たる成分であるとの誤解を与えることがある。

一般化粧品で成分を表記する際は、「ヒアルロン酸(保湿剤)配合の化粧水」「肌にうるおいを与えるヒアルロン酸配合の化粧水。」など、配合目的を併記し、成分に関する情報を明瞭にしましょう。
また、薬用化粧品についても、有効成分以外の成分を表示する際は、一般化粧品同様、配合目的を併記する必要がありますので、気を付けましょう。

※有効成分とは
医薬品や医薬部外品(薬用化粧品)の目的に対して効果・効能があると保証されている有効な成分を「有効成分」といいます。一般化粧品の場合は、含まれている成分全体で、効果・効能を発揮するため、有効成分という成分はありません。

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第5回「成分表示で訴求する効能効果 安全性にも注意を」(2010.5.27)
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