以下のような役務の提供方法別に、表示のポイントを事例と併せて紹介しています。
役務の提供方法
●インターネットを介してサービス(映画、音楽、情報コンテンツなど)を提供する。
1)利用者に自分のPC等へダウンロードさせる。
2)WEB上で視聴させる。
3)利用者のPC等にPDFファイルなど電磁的記録を送信する。
●インターネット以外でサービスを提供する。
1)サービスの申し込み予約のみネットで行い、実際のサービスは実店舗で提供する
(ホテルなどの施設利用、レストランでの食事など)
2)手続きを代行する(個人輸入代行など)
前回は、インターネットを介してサービス(映画、音楽、情報コンテンツなど)を提供
する場合をご紹介しました(※)。
今回は、レストランや宿泊施設が自社でネット予約を行うなど、実際のサービスはインタ
ーネット以外で提供する場合の「役務の提供時期」の表示ポイントです。
インターネット以外でサービスを提供する場合
1)サービスの申し込み予約のみネットで行い、実際のサービスは実店舗で提供する
(ホテルなどの施設利用、レストランでの食事など)
サービスを提供する日時(予約日時)は申込者が指定するため、サイトに営業日・時間帯
を表示するだけでなく、個別にメール等で日時をお知らせします。
(例)御予約日時:2011年1月11日(火)19:00〜21:00
2)手続きを代行する(許認可申請代行、個人輸入代行など)
手続きの開始日とサービス提供にかかる日数を表示します。
提供に要する期間は目安でも構いません。
上記表示の際は、具体的な作業内容を列記した上で表示すると分かりやすくなります。
(例)入金確認及び必要書類到着後直ちに申請手続を開始します。
手続完了後に届出済証を送付します。
申請手続き開始から、届出済証の送付までに概ね2週間程度を要します。
(※)特定商取引法「役務の提供時期」の表示方法(デジタルコンテンツ等の販売編)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/179465733.html
次回は1月12日(水)、
JADMA会員社133社の2010年11月度の売上高調査結果についてです。
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