フィデス代表の久保京子が執筆しました
日本流通産業新聞社 日流eコマースの薬事法に関する連載コラム
「法律クリアの広告コピー講座」です。
●第1回「機能性訴求以外の手法を模索してみよう」 (2010.4.22)
無添加化粧品の広告を参考に、「安心・安全」を謳う広告について解説しています。
(広告NG事例)
・「天然素材」という安心感
・安心して使える
●第2回「雑貨であっても、薬事法には留意しよう」 (2010.4.29、2010.5.6 合併号)
エッセンシャルオイルやアロマキャンドルなどのアロマ商品や手づくり石鹸などで、
「医薬的な効能効果」を謳う広告について解説しています。
(広告NG事例)
・切り傷やちょっとしたやけどなどにも効果を発揮する万能なエッセンシャルオイル
・マカダミアナッツオイルは乾燥を助け老化によるシミやしわにも効果的です
●第3回「化粧成分の浸透を表現できるのは「角質層」まで」 (2010.5.13)
エイジングケアを目的とした化粧品(美容液やクリームなど)などでよく見かける、
肌に浸透し、肌の生理的機能をアップさせ、シワ等を改善、解消することを謳った
広告について解説します。
(広告NG事例)
・肌の奥深くに働きかけ、肌自らがコラーゲンをつくり出す力を高めます
・通常、肌に浸透しないコラーゲンもヒアルロン酸もすべて独自の浸透テクノロジー
で肌の奥まで届けます
●第4回「“お客様の声”にも広告以上の規制が」 (2010.5.20)
薬事法の規制でうたえない効能効果でも、「お客様の声」で語るのであれば、掲載してもいいのではないか、と誤った認識をされている事業者は案外多いのではないでしょうか?
体験談的広告で注意すべきことについて解説します。
(体験談的広告 NG事例)
・たくさんの方が効果を実感しています。
満足度:98.8% 愛用度:5年以上42.6%、3年以上24.4%
・超敏感肌ですが、刺激もなく安心して使っています。いままで使っていた化粧品の
添加物で荒れていたのかな?と最近思っています。
・ハリが出て、引き締まった感じです。
●第5回「成分表示で訴求する効能効果 安全性にも注意を」 (2010.5.27)
成分の効能や機能性の側面から、化粧品の効能効果を訴求する場合の注意点について
解説します。
(広告NG事例)
・抗酸化作用の高いアスタキサンチン
・火傷治療など再生医療で使用される信頼の成分「EGF」
・新陳代謝を高め、シワの改善に役立つ成分「ホエイ(乳酸菌発酵液)」
●第6回「『テスト済み』だけでは安全性訴求はできない」 (2010.6.17)
敏感肌用など低刺激性の化粧品広告で、「アレルギーテスト済み」、「ノンコ
メドジェニックテスト済み」、「皮膚刺激性テスト済み」などの表現を見かけます。
このような表現を行う場合に注意すべきことについて解説します。
(NG広告事例)
・皮膚にトラブルを抱えている患者さんたちに、○週間の間、毎日使用していただき、
その結果を観察したところ、平均で○○%の方々の改善率を得ました。
●第7回「返品・返金保証の表記、安全性を保証してはダメ」 (2010.6.24)
返品や返金保証を謳う場合、それが安全性や効能効果の保証につながるとみなされると、違法表記となります。このような表現を行う場合に注意すべきことについて解説します。
(NG広告事例)
・完全返金保障付ですので、使ってみて効果を実感できなかった場合には、
いつでもお返しくださいね。
・万一、うるおいにご満足いただけなかった場合には、商品到着後30日以内であれば、
使用後の返品もお受けいたします。
●第8回「『美白効果』薬用化粧品で特定の表現ならOK」 (2010.7.1)
「美白効果」「ホワイト二ング効果」は、薬事法による承認を受けた効能効果ではないため、これらの文言を広告に用いる場合には、一定のルールに従って表現しなければなりません。
その表現ルールについて解説します。
●第9回「薬事法規制を理解し効果効能は正しく表記を」 (2010.7.8)
「すぐに」効果が表れる、「ずーっと」効果が続くといった広告表現は、速効性や持続性の効果が確実であるといった誤認を招き、違反表記となります。
効能効果の発現頻度の表現について解説します。
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2009年06月18日
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