薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?
【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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●化粧品(化粧水)
○○(商品名)は無添加化粧水です!
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【解説】
添加していない成分等を明示していない点がNGです。
「無添加」という表記は、何を添加していないか不明であり、不正確な表現であること
から、安全性を保証し、「無添加」=「安全」であるという誤認を与える表現につなが
るおそれがあるため、注意が必要な表記です。
「無添加」を表示する場合は、添加していない成分等を明示して表現するようにします。
ただし、上記のように添加していない成分等を明示したとしても、「無添加」という文
言をキャッチフレーズに用いることはできません。強調表示されることで、「無添加」
という言葉に強い印象を持ってしまう可能性があり、安全性の保証表現につながるから
です。
「無添加」について表記する場合は、ボディ部分(説明部分)に添加していない成分を
明示し、かつ、保証的にならないように配慮(キャッチフレーズに表記しないなど)し
ましょう。
(薬事法 第66条)
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【OK事例:ボディ部分(説明部分)に限る】
・無添加※化粧水 ※防腐剤無添加
・防腐剤無添加の化粧水
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では、次回もどうぞお楽しみに!
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