株式会社など、12月に入り3件(※1)公表されています。
違反内容は、「表示義務である原料原産地名を表示していなかった」「原産地の偽装」「事実
と異なる名称や原材料名を表示」など様々ですが、全ての事業者が不適正表示を認識した
上で販売を行っていました。
農水省の措置の内容では「不適正表示が行われた主な原因として、消費者に対して正しい
表示を行うという意識や食品表示に関する認識が著しく欠如しており、品質表示内容の確
認とその管理体制に不備があると考えざるを得ない。」と指摘しています。
これまで、JAS法の表示違反措置では、「指導」にとどめ非公表とする要件のひとつとし
て、「常習性がなく過失による一時的なもの」とされてきました。
しかし、来月からは指針が改善され、上記の要件に加えて「事実と異なる表示があった旨
を、社告、Webサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供
している」ことが、新たに追加されました。(※2)
つまり、過失による一時的なものであっても、実質、全ての表示違反事業者が、その事実
を自ら公表することになります。
販売事業者として、仕入品の表示違反による回収等の手間や風評被害などのリスクはでき
るだけ回避したいものです。
今後ますます、仕入先や仕入品に対する管理が重要となるでしょう。
表示規制に関して、正しい表示が行われているかはもちろん、適正表示に対する意識や知
識、管理体制は適切かなど、事前に確認しましょう。
このブログでもJAS法に基づく仕入先チェック方法についてご紹介しています。
参考になさってください。
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仕入品の自主回収・風評被害から身を守る!仕入先のチェック方法(食品編1 JAS法)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/169960066.html
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(※1)
・MCプロデュース 株式会社が販売した生鮮農産物の不適正表示に対する措置について
(2010.12.1)
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/101201.html
・ライフフーズ 株式会社における農産物加工食品の不適正表示に対する措置について
(2010.12.10)
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/101210.html
・日本酪農協同株式会社における緑茶飲料の不適正表示に対する措置について (2010.12.17)
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/101217.html
(※2)食品表示のJAS法違反 全業者が公表に。
http://blog.fides-cd.co.jp/article/168267527.html
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
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