各関連法律に基づき、品質や表示、仕入先の品質管理レベルを測る方法をご紹介していま
す。
今回は、食品衛生法の「営業に関する規定」に基づくチェック方法です。
「国内で製造された食品」と「輸入食品」に分けて説明します。
1)国内で製造された食品は、製造施設が営業許可を受けているか確認!
仕入れている食品が国内で製造されているものの場合、製造の営業許可が必要な食品かど
うか、必要であればその製造施設がきちんと営業許可を得ているかを確認しましょう。
食品を製造するためには、取扱食品の種類、営業の形態などにより営業許可が必要です。
(営業の許可(法52条))
許可が必要な業種は、食品衛生法だけでなく、各都道府県の条例でも規定されています。
・営業許可種類一覧(東京都福祉保健局):下記は東京都のケースです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_0.html#1
・チェック方法
先ず、営業許可が必要な食品であるかを製造施設の最寄りの保健所等で確認します。
必要な場合は、その食品を製造している施設の営業許可証を入手します。(営業許可証は施
設ごとに許可を受けます)
次に、営業許可証に記載された「営業の種類(菓子製造業など)」「営業の場所」「許可期間」
を確認します。また、その施設が実際に営業許可を取っているかについては、製造施設の
最寄りの保健所で確認しましょう。
2)輸入食品は、輸入届出が出されているかを確認!
販売・営業上の使用を目的に食品を輸入する際は、安全性確保の観点から、輸入者に対し
厚生労働大臣への輸入届出の義務が科せられます。(食品等の輸入の届出(法27条))
・参考サイト:輸入食品の安全を守るために(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html
・チェック方法:
先ず、食品等輸入届出済証を入手します。ただ、この書類は届出の方法により記載内容が
異なりますので、依頼する際、検査済の証だけでなく、「品目」「生産国」「原材料」「添加
物の品目(食品に含まれている場合)」などの情報が記載された書類も入手します。
次回は、食品衛生法の「食品の内容成分に関する規定」に基づき、商品や仕入先の選定方
法をご紹介します。どうぞお楽しみに!
(※)
・仕入品の自主回収・風評被害から身を守る!仕入先のチェック方法(食品編1)
JAS法 品質表示基準制度編
http://blog.fides-cd.co.jp/article/169960066.html
・仕入品の自主回収・風評被害から身を守る!仕入先のチェック方法(食品編2)
JAS法 JAS規格制度編
http://blog.fides-cd.co.jp/article/170658664.html
・仕入品の自主回収・風評被害から身を守る!仕入先のチェック方法(食品編3)
食品衛生法 規制概要
http://blog.fides-cd.co.jp/article/172538083.html
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◆信頼できる商材・仕入先を選ぶためのアドバイスがほしい方へ
商材・仕入先チェックコンサルティング
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub02/
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
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