2010年12月09日

仕入品の自主回収・風評被害から身を守る!仕入先のチェック方法(食品編3)

仕入れ品トラブルリスク回避のための、商品や仕入先の選定方法を紹介するシリーズ。
各関連法律に基づき、品質や表示、仕入先の品質管理レベルを測る方法をご紹介してい
ます。

前回は、JAS法について解説しました(※)。今回からは「食品衛生法」です。
食品衛生法は規制項目が多いため、今回、同法の規制概要について説明し、その後数回に
分け、各規制に基づくチェック方法について解説していきます。

■食品衛生法の規制概要
食品衛生法では、飲食によって生ずる衛生上の危害の発生を防止するために、食品や添加
物、器具容器の規格・表示・検査などの原則を定めています。

●営業に関する規定
適切な施設・設備にて食品を取り扱うため、食品の種類や営業の形態などにより、営業許
可を必要とする業種があります。また、販売等を目的として食品を輸入する場合、厚生労
働大臣への輸入届出を義務付けています。
・営業の許可(法52条)
・食品等の輸入の届出(法27条)


●食品の内容成分や容器包装に関する規定
健康被害を及ぼすおそれのある食品の販売等の禁止や、食品の製造、加工、使用、保存等
の方法についての基準、および成分規格などを定めています。また、輸入食品には、輸出
国の事情、食品の特性、同種食品の違反事例から、違反の可能性の高い食品について検査
が義務付けられているものもあります。
食品添加物にも、使用可能な添加物の指定、使用基準(使用対象食品、使用量)などを規
定。食品の容器包装、それらの原材料についても、規格、製造基準が定められています。
・販売等を禁止されている食品及び添加物(法6条)
・新開発食品の販売禁止(法7条)
・食品の規格基準(法11条)
・食品添加物の規定(法10条、法11条)
・検査命令制度(法26条)
・器具又は容器包装の規格・基準の制定(法18条)
 

●表示に関する規定
食品について必要な情報を消費者に正確に伝達するため、表示の基準を定めています。
表示を必要とする食品や表示事項(名称や賞味期限又は消費期限、製造者の氏名・住所、
添加物、アレルギー物質名など)が規定されています。
・表示の基準(法19条)

●総合衛生管理製造過程(HACCP)の認証制度(法13条)
工程全般を通じて危害の発生を防止し、食品の安全確保を図るため、HACCP※手法の
概念を取り入れた高度な衛生管理方法についての認証制度があります。
※HACCP(ハサップ)
食品の原料の受け入れから製造・出荷までのすべての工程において、危害の発生を防止す
るための重要ポイントを継続的に監視・記録する衛生管理手法。

次回は、食品衛生法の「営業に関する規定」に基づき、商品や仕入先の選定方法をご紹介
します。どうぞお楽しみに!

(※)
仕入品の自主回収・風評被害から身を守る!仕入先のチェック方法(食品編1)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/169960066.html

仕入品の自主回収・風評被害から身を守る!仕入先のチェック方法(食品編2)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/170658664.html

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