並行輸入品市場での“偽造品”や“不正商品”の流通防止と排除を目指す、「一般社団法
人日本流通自主管理協会(AACD) (※1)」が、今年の9月に、ブランド品に関わる紛争を解
決する民間ADR事業者として法務省認証(※2)を受けられました。
裁判によることなく、法的なトラブルを解決する手段である「紛争解決手続(ADR)(※3)」
のメリットは、手続が複雑で時間も掛かる裁判よりも、もっと簡易に、また比較的低廉な
費用でトラブルを解決することができる点にあります。
昨年の10月に私どもが訪問取材させていただいたAACD では、平成17年より「消費者Q&
Aセンター」を開設し、ブランド品に関わる相談や問い合わせを受けてきました(※4)。
今後は、「ブランド110番」として、消費者だけでなく事業者も対象に、ADRという形
でトラブル解決のサポートが行われます。
ADR・ブランド110番(一般社団法人日本流通自主管理協会)
http://www.aacd.gr.jp/pc/adr/index.php
●対象とするトラブル
ブランド品を購入した際、購入者と販売者との間に発生したトラブルで、かつそのブラン
ド品について、真贋に係る不安・懸念・疑義に由来するトラブル。
(事例)
・偽造品ではないかと、返金を要求する顧客と当該商品には全く問題がないと考える販売
業者間で水掛論になり、収拾が付かなくなったケース。
・偽造品をつかまされたと考えた業者Aが、仕入先(国内業者B)に返金を要求。仕入先
は当該商品について問題ないと考えているため不当な返品要求だと拒否。裁判に訴えれば、
手続が複雑で時間も掛かるケース。
●トラブル解決の方法
ブランド品の法的な真贋を明らかにするのではなく、協会のデータや情報をもとに、弁護
士と協会事務局職員が「公正な第三者」として仲介にあたり解決を試みます。解決に至ら
ない場合には、和解案を提示して和解の成立を試みます。
●料金
※他にも、申立の際に提出したブランド品等の返還送料や、外部(機関の)調査、通訳、
翻訳、手続実施者の旅費、日当及び宿泊費、その他の費用が必要となる場合があります。
●お問い合わせ
協会の「消費者Q&Aセンター」で「ブランド110番」についての説明を受けることから
スタートします。問い合わせの際は、「ブランド110番」についての相談・問い合わせで
あることを伝えます。
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電話番号:フリーダイヤル 0120-786-470(ナヤム シナワ)
受付時間:月曜日〜金曜日(国民の休日・協会の休業日等は除く)10:00〜18:00
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お客様や取引先とのトラブルは、できるだけ穏便に迅速に解決を図りたいものです。
自社のみで解決することが難しい場合など、利用されてみてはいかがでしょうか。
(※1)一般社団法人日本流通自主管理協会(略称AACD)
http://www.aacd.gr.jp/pc/index.html
並行輸入品市場での“偽造品”や“不正商品”の流通防止と排除を目指して、1998年4月
に発足した民間団体。協会独自の商品取り扱い自主基準を定め、監視・管理システムを確
立しています。会員は現在、約120社。ブランド毎に作成された「協会基準マニュアル」
の発行、不正商品取扱い回避のための情報提供、新規取扱いブランド等の相談、取扱商品
の協会基準に基づく判定・検品などのサポートを行っています。
(※2)裁判外紛争手続きの認証制度 かいけつサポート
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づく認証制度。
紛争解決手続を行っている民間事業者の申請に基づいて、法律に定められた厳格な基準を
クリアしているかどうかを審査し、クリアしている事業者を法務大臣が認証。法務大臣の
認証を取得した民間事業者は、「かいけつサポート」の愛称と、ロゴマークを使用すること
が認められます。
民事一般から特定商取引、商品(自動車・家電)の欠陥、ソフトウエア、不動産など、取
り扱う紛争ごとに様々な事業者が認証を受けています。
(※3)裁判外紛争解決手続(ADR)
民事上の紛争を、裁判によることなく、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事
者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を
図るものです。一般的に、仲裁、調停、あっせんなどがあります。英語では「Alternative
Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、頭文字をとって「A
DR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。
「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の
内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段。
「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として
仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、
利害を調整したりする手続です。
(※4)ブランド品は天秤マーク(AACD)のお店で!
http://blog.fides-cd.co.jp/article/131287702.html
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
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