2010年11月11日

ライター安全性規制とPSCマーク制度

11月5日、ライター規制についての閣議決定が行われ、使い捨てライターや多目的ライタ
ー(点火棒)などが、2010年12月27日から消費生活用製品安全法に基づく「特別特定製
品」に追加されることになりました。(※)これに伴い、2011年9月27日以降、国が定め
る技術基準に適合した製品(PSCマークのついた製品)以外のライターの販売ができなくな
ります。

今回は、「PSCマーク制度」について説明します。

PSCマークとは、消費生活用製品安全法により指定された「特定製品」に義務付けられた、
国の定めた技術基準に適合していることを証明するマークです。
「特定製品」には、一般消費者の生活に使用される製品から、構造、材質、使用状況等か
らみて、消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められるもの
が指定されます。
そこで、国は、製品の安全性を確保するため、PSCマークがない製品の販売を禁止して
いるのです。

マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずること
ができます。また、マークのない製品を販売した場合、罰則も設けられています。

「特定製品」の中には、技術基準の適合について、自己確認だけでなく、第三者機関の検
査が義務付けられている「特別特定製品」があります

この「特別特定製品」に、2010年12月27日から「ライター」が追加されます。

psc_mark.bmp

*対象製品の詳細については、経済産業省の消費生活用製品安全法の概要
ご確認ください。

商品を仕入れる際には、その商品が特定製品であるか、特定製品の場合はPSCマークの有
無を確認するようにしましょう。消費生活用製品安全法に関するその他の規制や罰則など
については、以下を参考にしてください。

<参考サイト>
法規制と罰則情報 消費生活用製品安全法
http://www.fides-cd.co.jp/news03/2680/

(※)
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令について
(2010年11月5日 経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/20101105002/20101105002.html

-------------------------------------------------
fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
         http://www.fides-cd.co.jp

        *このサイトのご利用に際して
-------------------------------------------------



posted by Fides at 09:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック