2010年11月09日

薬事法NG広告クイズ「1日中お肌がしっとり。」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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化粧品(化粧水)
1日中お肌がしっとり。
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【解説】
「1日中」がNG表現です。
化粧品の効能効果について、持続性が確実であるといった誤認を招くおそれがあるため、NG表現となります。(持続性の効果に承認を得ているものはOKです)
同じような表現として「ずっとうるおいが長持ち」「いつまでも潤いつづけます」などもNG表現です。
広告表現をする際は、化粧品の効能効果や物理的作用として認められている(事実として表現できる)範囲をきちんと確認しておきましょう。(薬事法 第66条)

<参考記事>
日流eコマース「法律クリアの広告コピー講座」
第9回「薬事法規制を理解し効果効能は正しく表記を」(2010.7.8)
http://www.fides-cd.co.jp/wp-content/uploads/2010/08/np_20100708.pdf

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。

●薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/

では、次回もどうぞお楽しみに!

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