の原産地の記載を誤るなど、JAS法に違反した業者に対し、その内容を店頭やホームページ
等で消費者に知らせるよう求めることにしました。この運用改善は、来年1月1日より施
行されます。
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JAS法に基づく指示・公表の指針の運用改善について
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin429.pdf
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●1日当たり2件以上起きているJAS法違反の、95%が非公表扱いだった!
今回の運用改善の背景には、ほとんどのJAS法違反が非公表とされてきた状況があります。
去年1年間の非公表件数は、国がJAS法に違反しているとした816件のうち95%の
777件でした(※2)。
JAS法違反は、原則として、業者の名前や違反内容などが公表されるのですが、一定の要件
を満たす場合、行政指導や注意にとどめ、非公表としていました。その要件とは、「違反し
た業者に常習性がなく過失による一時的なもの」で、「再発防止に向けて直ちに『改善方策』
(表示の是正(表示の修正・商品の撤去))を行った場合」となっていました。
この状況を受けて消費者庁などでは、消費者に情報が十分に伝わっていなかったとして、
これまでの方針を改善。具体的には、行政指導にとどめる要件の一つである「改善方策」
に「事実と異なる表示があった旨を、社告、Webサイトの掲示、店舗等内の告知等の
方法を的確に選択し、速やかに情報提供している」を加えることとなりました。
この改善により、すべての違反業者名の公表が義務付けられることになります。「指導」
と「指示」による公表の違いとしては、同じ公表でも「指導」による公表であれば、事業
者自らが情報開示を行っていることになります。また、公表すべき範囲も「指示」であれ
ば全国に社名等が知られることになりますが、「指導」であれば、店舗などの場合、その
店舗のみの公表でよい場合もあります。
●ネットショップも消費者に対して、ショップでの対応も含めた適切な情報提供を
ネットショップなどの販売店には、消費者に対して情報提供を行う義務はありません。
ただ、これまでと違い、違反に関する情報が公表されている状況において、その商品を販
売していたショップとして情報提供しないことは、ショップの信頼性を落とすことになり
そうです。ショップとしても、取扱商品の表示違反については、仕入れ業者に積極的な情
報提供を求め、消費者に対して、ショップでの対応も含めた適切な情報提供を行うように
したいですね。
(※1)JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
農林物資の生産・取引・消費の合理化や、消費活動の適性化を図ることを目的とした法律。
飲食料品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度
(任意の制度)」と、原材料、原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける「品質表
示基準制度」からなっています。
(※2) 末松副大臣記者会見要旨 (平成22年10月27日(水))
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/f/101027f_kaiken.html
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
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