2010年10月28日

薬事法NG広告クイズ 化粧品の使用前後の写真

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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化粧品(洗顔料)
毎日の洗顔でニキビを防ぎます。
【使用前・使用後の写真です】
使用前・使用後.bmp
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【解説】
写真などによる使用前・使用後の表現がNG表現です。
使用前・使用後の写真や図画などは、(それが例え事実であっても)化粧品の効能効果が確実であることを保証する表現となり、NG表現となります。ただし、使用方法の説明として使用中の写真を表現することは、差し支えありません(使用前後の写真がないものに限ります)。(薬事法 第66条)

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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