名や商品パッケージの表示も要チェックです!
10月13日、消費者庁は、観光土産品として販売されていた焼き菓子の表示が、景品表示法
第4条(優良誤認)の規定に違反するとして、その商品の企画会社(株式会社大藤)に、
措置命令を行いました。
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株式会社大藤に対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成22年10月13日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/101013premiums_1.pdf
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公表資料によると、この商品は、主原料が小麦粉で、ごく微量しか米粉を使用していない
にもかかわらず、包装紙の表面及び側面、商品本体の包装袋に「純米クッキー」等と表示。
一般消費者が、これら商品の主原料は米であると誤認するものであり、実際のものよりも
著しく優良であると示すものとして、再発防止を求める措置命令が出されました。
今回の措置命令は、商品企画会社が対象で、販売事業者は対象になっていません。
消費者庁に確認したところ、販売事業者は、店舗にて当該商品を平積みして売っただけで、
POPなどの広告作成をしておらず、広告に関する関与の度合いが低いとして、措置命令の対
象にはならなかったそうです。
しかし、もし、この商品をショップサイトにて商品名や商品写真などを掲載(広告)し、
販売した場合には、ネット通販事業者が広告主体者として処分の対象となる可能性がある
とのことでした。
ネットショップとして、法令違反リスクを回避するためには、取扱商品の選定時に、原材
料などの品質情報はもちろん、それを元に、商品名やパッケージの表示(広告)などにつ
いても、景品表示法やJAS法などの観点から確認することをお勧めします。
今回のように、特色のある原材料を使った加工食品の広告表示について、チェックしてお
くべき法律としては、以下などがあります。
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●景品表示法 第4条(優良誤認)
商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示を禁止。
@実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
A事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認され
る表示
●JAS法 加工食品品質表示基準
・第5条(特色のある原材料等の表示)
特定の原産地のものや有機農産物など、使用した原材料が特色のあるものである旨を表示
する場合、また、製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合の、
当該原材料の使用割合表示についての規制。
・第6条(表示禁止事項)
・産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示の禁止。
・その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示の禁止。
●特定商取引法 第12条(誇大広告の禁止)
表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、
もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止。
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判断に不安を感じた場合は、各法律を管轄する行政窓口に問い合わせしてみましょう。
以下のサイトで一覧紹介しています。ご参考に。
公的機関法律相談窓口(通販総合)
http://www.fides-cd.co.jp/category/news02-01/
公的機関法律相談窓口(業種別)
http://www.fides-cd.co.jp/category/news02-02/
≪参考記事≫
・仕入れた商品の商品情報チェックは万全ですか?
http://blog.fides-cd.co.jp/article/154855195.html
・輸入品の品質表示は大丈夫ですか?
http://blog.fides-cd.co.jp/article/135823139.html
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◆信頼できる商材・仕入先を選ぶためのアドバイスがほしい方へ
商材・仕入先チェックコンサルティング
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub02/
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
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