2010年10月19日

薬事法NG広告クイズ「たった10分間のせただけで、目元にハリ・つやが出ます。」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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1)化粧品(アイマスク)
たった10分間のせただけで、目元にハリ・つやが出ます

2)化粧品(美容液)
うるおいが角質層まですばやく届きます。
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【解説】
1)の「たった10分間のせただけで」がNG表現です。
これは、化粧品の効能効果(ハリとつや)について速効性が確実であるといった誤認を招くおそれがあるため、NG表現となります。(速効性の効果に承認を得ているものはOKです)
2)の「うるおいが角質層まですばやく届きます。」は、同じ速さをうたっていますが、成分を角質層まで速く届けるという「物理的作用」についての表現です。効能効果が早くあらわれるということではないため、それが事実であればOKとなります。
広告表現をする際は、化粧品の効能効果や物理的作用として認められている(事実として表現できる)範囲をきちんと確認しておきましょう。(薬事法 第66条)

<参考記事>
日流eコマース「法律クリアの広告コピー講座」
第9回「薬事法規制を理解し効果効能は正しく表記を」(2010.7.8)
http://www.fides-cd.co.jp/wp-content/uploads/2010/08/np_20100708.pdf

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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