薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?
【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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●化粧品(化粧水)
<愛用者の声>
使い続けるうちに、お肌にハリと潤いがでてきました。
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【解説】
体験談としての「お肌にハリと潤いがでてきました。」がNG表現です。
使用者の体験談は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果について誤解を与えるおそれがあるため、広告として認められていません。例え、その化粧品に認められた効能効果であっても、また、「あくまで個人の感想です。」と注釈をつけても認められません。
体験談で認められているのは「さっぱりとした使い心地」といった使用感で、過度にならないような表現です。(薬事法 第66条)
<参考記事>
日流eコマース「法律クリアの広告コピー講座」
第4回「“お客様の声”にも広告以上の規制が」(2010.5.20)
http://www.fides-cd.co.jp/wp-content/uploads/2010/06/np_20100520.pdf
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では、次回もどうぞお楽しみに!
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http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01-01/
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