的リスクを小さくするための留意点について、報告書が公表(※1)されました。
ネット通販での海外進出は、実店舗と比べると比較的容易にできることから、中国や欧米
などへの販路拡大を計画されているショップさんもいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、海外取引では、言語や決済・物流面の問題だけでなく、取引相手とのトラブルの
際、どの国の裁判所でどの国の法にしたがって解決が図られるのかが不明確であるといっ
た問題も存在します。
この報告書(※2)では、海外向けネット通販のトラブルの際、国際裁判管轄の問題(どの
国の裁判所で争うことができるか)や準拠法の問題(どの国の法律が適用されるか)につ
いて、各国のルールを4つの論点により分析しています。
また、各分析の際は、具体的なトラブル事例が想定されています。(日本の事業者が外国
の消費者に対して、ネット上で『返品不可』と明瞭に表示した上で、衣料品を販売したが、
購入者は商品到着5日後に返品を申し出てきた。返品に応じる必要があるか?など)
【取引相手国】
日本、EU加盟国、台湾、韓国、米国、中国
【4つの論点】
@事業者間取引:BtoB
日本の事業者が外国の事業者と取引する場合、契約成立の時期や要件、契約履行の考え方
など基本的なルールは、どこの国の法律が適用されるか。
A事業者・消費者間取引:BtoC
日本の事業者が外国の消費者と取引する場合、どこの国の法律が適用されるか。
B製造物責任
外国の消費者が、日本のネット通販事業者から購入した商品の使用により身体に被害を生
じたとして、当該商品を製造した別の日本の事業者に損害賠償を請求した場合、どこの国
の法律が適用されるか。
C公法的規制
日本のネット通販事業者が、外国に対してインターネットを介して取引を行う場合、どの
ような公法的規制に注意する必要があるか。
海外取引でのトラブルにおける法的リスクについては、回避方法も含め、進出前に周知し
ておかれることをお勧めします。参考にされてはいかがでしょうか。
(※1)海外向けeコマースにおける法的な課題について
〜「国境を越える電子商取引の法的問題に関する検討会」報告書の公表〜(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/20100916001/20100916001.html
(※2)
国境を越える電子商取引の法的問題に関する検討会 報告書
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/crossborderec_houkokusho.pdf
報告書(概要)
http://www.meti.go.jp/press/20100916001/20100916001-2.pdf
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