2010年09月13日

ドロップシッピング事業者に景表法に基づく改善指示!(東京都)

東京都は、9月7日、(株)もしも(ドロップシッピング(※)サービス事業者)に対し、自社及び傘下のドロップシッパー(登録会員)のネット通販サイトで、不当表示を行ったとして、景品表示法に基づく改善指示を行いました。
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ドロップシッピングサービス事業者に表示の改善を指示!
〜ダイエット食品等について、サイト上に不当な表示〜

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/09/20k97200.htm
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通販サイトには、ダイエット食品など24商品について、表示の裏づけとなる合理的な根拠がないにもかかわらず、「2週間以上使うとガリガリ状態に」などと、不当な表示をしていました。
株式会社もしもは、ドロップシッピングに関して、「顧客から商品購入申込みがあった場合に成立する売買契約は、顧客と当社との間に成立するものとする」という規約を設けていました。また、(株)もしもは、ドロップシッパーに対して商品の画像や説明文を提供しており、ドロップシッパーのサイトについても同社が販売者として表示に責任を持つことになります。
従って、今回の改善指示は同社に対してのみ行われました。なお、(株)もしもの登録会員は約30万にのぼると言われています。

ネット通販では、ネット取引特有ともいえるアフィリエイトやドロップシッピングといった、複数の事業者が関与する新しいビジネスモデルがあります。これらの広告表示の責任の所在については、まだまだグレーゾーンと言われるなかで、今回の法的措置はとても注目すべきことだと思います。

今後、各事業者として気を付けるべきことについてまとめてみました。

●ドロップシッピングサービスを利用して販売を行うメーカーや卸売事業者
仲介事業者となるドロップシッピングサービス事業者を利用する際、取扱商品の情報管理体制はもちろんですが、「売らんかな主義」から虚偽・誇大広告を表示するドロップシッパーへの監視・指導体制なども重要なポイントになってくると思います。

●ドロップシッパー
販売主体がドロップシッピングサービス事業者だからといって、商品情報は鵜呑みにするのではなく、虚偽・誇大な表現となっていないかなど、自らも確認するようにしましょう。
違法な広告は、消費者の信頼を無くしてしまいます。

●ドロップシッピングサービス事業者
取扱商品の適切な情報提供のため、仕入先からの情報はきちんと確認し管理を徹底するようにしましょう。また、事業者としての信頼を確保するためにも、ドロップシッパーに対しては、情報提供だけでなく、広告表示に関して適切な指導や監視も必要です。

(※)ドロップシッピング
ドロップシッピングサービス事業者やメーカー等と契約することにより、在庫を持たずにネットショップを開設し、顧客からの注文を受けると、その注文情報をメーカー等に転送して、商品をメーカー等から直送させるというネットショップの運営方法の一形態である。
このシステムを利用してネットショップを運営する個人・法人をドロップシッパーと呼ぶ。

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posted by Fides at 17:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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