2010年09月10日

薬事法NG広告クイズ「全てのお肌におすすめ!」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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●化粧品(化粧水)
全てのお肌におすすめ!ハリとうるおいを与える○○化粧水(商品名)
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【解説】
「全てのお肌におすすめ!」がNG表現です。
「全てのお肌に」という表現は、年齢・性別・肌の状態(アトピーなどの疾病含め)などを問わず、どのような肌に対しても効能効果や安全性が確実であることを保証する表現です。薬事法では、化粧品の効能効果や性能に関して、明示的・暗示的を問わず、虚偽・誇大な表現を禁止しているため、NG表現となります。
(薬事法 第66条)

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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