2010年08月31日

景表法は都道府県の取締り、消費者の監視が強化!

先日、消費者庁から「平成21年度における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化
への取組(※1)」についての報道発表がありました。
この報告書では、昨年度の景品表示法違反に関する事件処理件数、また取引の適正化へ向
けた取組やその結果などが報告されています。

【消費者庁】
情報処理・事件処理件数

景品表示法(情報処理・事件処理件数)H21.bmp
*端ちょ情報の「情報提供」は、一般消費者や事業者からの情報提供の件数。

●消費者庁の事件処理は、法的措置だけでなく、警告・注意件数も大幅減!
昨年度の消費者庁による法的措置(措置命令)件数が激減したことは、以前、このブログ
でも紹介(※2)しました。今回の報告書によると、警告や注意の件数も前年度(20年度)
と比べ、7割程度に減少しています。

●消費者や事業者による監視が強化!
消費者や事業者からの情報提供数は、年々増加傾向にあるようです。特に平成21年度は
20年度と比べ1.5倍になっています。これは、職員職権探知の約10倍の数です。
消費者庁によると、増加の理由としては、昨年の9月に消費者庁が設立されたことにより、
情報が一元管理されたこと、また、消費者の問題意識の向上が考えられるとのことでした。

●電子商取引は常時監視されている!
消費者庁では、一般消費者約80名に「電子商取引表示調査員」として、インターネット上
の広告表示の調査を委託しています。調査員から報告された問題となるおそれがある表示
については、違反事件の端ちょの発見や法令遵守の啓発メールの送付が行われます。
昨年度は報告が925件。そのうち啓発メールが168サイト119事業者に送られました。
(違反事件の端ちょ情報数は未発表です。)


【都道府県】
事件処理件数

            平成19年度   平成20年度   平成21年度 
法的措置(指示)      28件      21件      26件
注意             680件     666件      869件


●都道府県による法的措置件数は横ばい、注意件数は増加!
消費者庁とは異なり、都道府県における法的措置(指示)は、ここ数年あまり変わりませ
ん。しかし、昨年度の注意件数は、前年比1.3倍となっています。

景品表示法の違反については、消費者庁による取り締まりは十分とはいえない状況ですが、
都道府県による取り締まりや、一般の消費者・事業者による監視は強化されているといえ
そうです。


(※1)平成21年度における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100810premiums_3.pdf

(※2)景品表示法違反処分件数 激減!?
http://blog.fides-cd.co.jp/article/151254779.html

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posted by Fides at 20:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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