2010年08月30日

薬事法NG広告クイズ「いつまでも若いお肌をキープ!」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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●化粧品(パック)
いつまでも若いお肌をキープ!
コラーゲンたっぷりの○○パック(商品名)
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【解説】
「いつまでも若いお肌をキープ!」がNG表現です。化粧品は、薬事法で、「生理代謝機能に影響を与えて、加齢による影響を防ぐものではない」とされています。従って、「素肌の老化防止効果」や「素肌の若返り効果」などは、(暗示する表現も含め、)化粧品の効能効果の範囲を逸脱するNG表現となります。
(薬事法第66条)

化粧品に認められた効能効果をよく確認して、その範囲で表現するようにしましょう。


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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