2010年08月20日

薬事法NG広告クイズ「お肌が白くなるホワイトニング効果」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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●化粧品
鏡を見るたびに、お肌が白くなるホワイト二ング効果!
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【解説】
「お肌が白くなるホワイト二ング効果!」がNG表現です。
肌が白くなるといった、肌本来の色そのものが変化する旨の表現は、化粧品に認められた効能効果の範囲を逸脱するNG表現となります。(薬事法第66条)

そもそも、「美白効果」「ホワイトニング効果」などは、薬事法で定められた効能効果ではないため、表現する際には認められた効能効果に限定して、その関係性が判るように表現する必要があります。


●「美白」「ホワイトニング」の表現で認められている効能効果の範囲

≪一般化粧品≫≪薬用化粧品≫
・ファンデーションなどメーキャップ効果により肌を白く見せる効果に基づく表現

≪薬用化粧品≫のみ
・承認を受けた、以下のいずれかの効能効果に基づく表現
  ・メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
  ・メラニンの生成を抑え、日やけによるしみ・そばかすを防ぐ

「美白」「ホワイトニング」と表現する際には、上記の認められた効能効果の表現を併記します。その際、相互の関係性が判る表現例として、それぞれに「*」を付記するなどの方法があります。

(関係性が判る表現例)
「美白*」 *メーキャップ効果により肌を白く見せる
「ホワイトニング*」 *メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

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「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

≪参考記事≫
日流eコマース「法律クリアの広告コピー講座」
第8回「『美白効果』薬用化粧品で特定の効果ならOK」(2010.7.1)

http://www.fides-cd.co.jp/category/news05/

≪参考サイト≫
美白の表現について(医薬部外品、化粧品、いわゆる健康食品)(東京都福祉保健局)
http://bit.ly/cTOcDf

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