薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?
【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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●一般化粧品(化粧水)
美白効果で白く輝くお肌に!
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【解説】
「美白効果で白く輝くお肌に!」がNG表現です。
一般化粧品で「美白効果」として認められているのは、ファンデーションなど「メーキャップ効果により肌を白く見せる」効果のみです。従って、メーキャップ効果をもたない化粧水で美白効果を謳うのは、効能効果の範囲を逸脱するNG表現とみなされます。
(薬事法第66条)
なお、メーキャップ効果以外に「美白効果」として広告が認められているのは、薬用化粧品で、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日焼けによる しみ、そばかすを防ぐ」の承認を受けたものです。その場合、「美白効果」と「メラニンの生成を抑え、日焼けによる しみ、そばかすを防ぐ」の相互の効能効果の対応が分かるように、表記しましょう。
「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。
では、次回もどうぞお楽しみに!
≪参考記事≫
日流eコマース「法律クリアの広告コピー講座」
第8回「『美白効果』薬用化粧品で特定の効果ならOK」(2010.7.1)
http://www.fides-cd.co.jp/category/news05/
≪参考サイト≫
美白の表現について(医薬部外品、化粧品、いわゆる健康食品)(東京都福祉保健局)
http://bit.ly/cTOcDf
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◆ショップサイトの表示が法令違反をしていないか気になる方、
ネット通販関連の法律をもっと詳しく知りたい方へ
ネットショップ法律違反チェック(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01-01/
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http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01/
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http://www.fides-cd.co.jp
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