法に関する連載コラム「法律クリアの広告コピー講座」。
今回は、その第8回の記事をHPにアップしました。
化粧品販売サイトのみなさま、ぜひご参考になさってください!
第8回「『美白効果』薬用化粧品で特定の表現ならOK」(2010.7.1)
「美白効果」「ホワイト二ング効果」は、薬事法による承認を受けた効能効果ではないため、
これらの文言を広告に用いる場合には、一定のルールに従って表現しなければなりません。
今回は、その表現ルールについて解説します。
http://www.fides-cd.co.jp/category/news05/
(NG広告事例)
・しみ・黒ずみの原因であるメラニン色素を押し上げて取り除き、美白・美肌効果も
あります。
・美白効果を肌深く届けながら、さらにエイジングサインの現われを防ぎます。
この連載では、ネットショップでよく見かける化粧品等の広告を取り上げて、薬事法規制
の解説に留まらず、消費者目線、マーケティング視点から、法律をクリアしつつ魅力的な
広告表現を提案しています。
連載記事は、次回が最後になります。
どうぞお楽しみに!
≪参考サイト≫
日本流通産業新聞社 日流eコマース
http://www.bci.co.jp/ecommerce/index.html
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
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