薬事法に関する連載コラム「法律クリアの広告コピー講座」。
今回は、その第6回の記事をHPにアップしました。
化粧品販売サイトのみなさま、ぜひご参考になさってください!
第6回「『テスト済み』だけでは安全性訴求はできない」(2010.6.17)
http://www.fides-cd.co.jp/category/news05/
敏感肌用など低刺激性の化粧品広告で、「アレルギーテスト済み」、「ノンコ
メドジェニックテスト済み」、「皮膚刺激性テスト済み」などの表現を見かけます。
このような表現を行う場合に注意すべきことについて解説します。
(NG広告事例)
・皮膚にトラブルを抱えている患者さんたちに、○週間の間、毎日使用していただき、その結果を観察したところ、平均で○○%の方々の改善率を得ました。
この連載では、ネットショップでよく見かける化粧品等の広告を取り上げて、薬事法規制
の解説に留まらず、消費者目線、マーケティング視点から、法律をクリアしつつ魅力的な
広告表現を提案しています。
連載記事は、これからも随時お知らせしていきます。
どうぞお楽しみに!
≪参考サイト≫
日本流通産業新聞社 日流eコマース
http://www.bci.co.jp/ecommerce/index.html
-------------------------------------------------
ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
-------------------------------------------------


