シップス(以下「シップス」という。)に対し、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤
認)の規定違反で措置命令を行いました。
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株式会社シップスに対する景品表示法に基づく措置命令について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100624premiums.pdf
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資料によると、シップスは、インターネットで婦人靴を販売する際、原材料に「牛革とア
クリル繊維」を用いている靴に対して、商品名「ミネトンカ:ムートンモカシン」、素材
名「素材 羊革」、広告として「またムートンは通気性に優れていて、水分をすばやく発散
してくれますので、いつでも快適な状態を保つことができます。」等と、事実と異なる表
示をし、実際のものよりも著しく優良であるかのように示していました。
メディアによると、誤認表示は消費者の指摘により発覚。同社の輸入担当者が米国のメー
カーから靴を仕入れる際、誤ってムートンを使っていない靴を発注し、社内でもミスが見
過ごされた、と報道されています。
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羊毛皮「シップス」婦人靴、実は別素材 消費者庁が措置命令(2010.6.24 日本経済新聞)
http://bit.ly/92792h
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先日、東京都の不当表示に対する改善指示について紹介したブログ(※1)では、インター
ネット上の不当表示の傾向として、「販売事業者が、客観的事実を確認しないまま、商品提
供元から与えられた商品情報をそのまま転記して広告を作成している場合が多い。」と紹介
しました。
今回の事例では、商品の発注ミスと商品情報の社内チェック・管理上の過失といえます。
消費者からの指摘ではなく、事業者自ら誤表示公表後に景品表示法違反措置命令を受けた
QVCジャパンの事件(※2)を振り返っても、故意か過失かに関わらず行政による通販へ
の取り締まり強化は、今後も続きそうです。
これを機会に、御社の商品管理体制を今一度見直してみられてはいかがでしょうか。
(※1)インターネット上の不当広告136事業者に改善指導!(東京都)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/154328998.html
(※2)QVC処分に学ぶ「誤表示公表」と「不当表示公表」
http://blog.fides-cd.co.jp/article/145802651.html
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