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景品表示法に基づく法的措置件数の推移(平成22年5月10日現在)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100517premiums1.pdf
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このデータをみると、国による景品表示法違反件数は、一昨年(平成20年度)の52件と
比べて、昨年(平成21年度)は12件と激減しています。都道府県による処分件数は増え
ていることを考えると、現在、国では十分な取り締まりができていないのではないでし
ょうか。
確かに、昨年度は消費者庁の設立に伴い、景表法違反の取り締まりが公正取引委員会から
消費者庁に移管された過渡期でもありました。ですが、それにしても少なすぎる数字です。
景品表示法違反件数については、先日、新聞でも報道されていました。
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景表法違反 処分が急減
昨年度 4分の1以下に 消費者庁に移管 スタッフ手薄に (日本経済新聞 2010.5.25)
http://bit.ly/bdIjUk
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この記事では「処分数の急減は、業界を横断するような複数の企業にまたがる違反事例が
少なかったことが直接の原因だが、摘発を行う人員の不足も影響している」と伝えていま
す。
また、先日参加したECネットワークのセミナーでも、消費者庁の審議官から「現在の消費
者庁は、必要な業務を行うにあたって体制も人員も十分とは言えない。これらの整備はも
ちろん必要であるが、事業者にも自主管理や情報提供などの協力をいただきたい。」とい
った話もありました。
消費者庁が、求められる役割を果たしていくためには、先ずは業務を適切に遂行できる体
制の確立が急務のようです。
設立からもうすぐ 9カ月。消費者のためにも、健全な事業者のためにも、少しでも早く、
十分な対応ができるようになることを期待したいものです。
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
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