2010年05月11日

アフターサービス情報、明記していますか?

当然のことですが、購入選択時と購入後/利用中、また、故障時などにより、消費者が
求める情報は異なります。
「売っておしまい」ではなく、一度購入いただいたお客様との信頼関係を末永く継続する
ために、アフターサービス情報の提供にも心を配りましょう。

経済産業省の「消費者購買動向調査(※)」では、以下のようなデータが得られています。

【消費者が求める情報】購入プロセスごとに得たい情報は?(N=3000)   【%】
購入プロセスごとに得たい情報は?.bmp

消費者は、商品選択時には「機能・仕様や内容」「価格や料金」「安全性」といった商品
に関する詳細な情報を求めていますが、購入後/利用中、故障時には「商品やサービスに
関する問合せ窓口」「アフターサービスの内容」「解約方法」「廃棄方法」についての関
心が高くなっています。

御社のショップサイトでの提供情報は、購入時に必要とされているものにばかりウエイト
が置かれていませんか? 購入時だけでなく、購入後や商品の故障・問題発生時に求めら
れるアフターサービス情報についても、十分に提供するようにしましょう。具体的には、
以下のようなポイントをご参考に。

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●アフターサービスの窓口
連絡方法、対応可能な曜日・時間帯、担当者などを記載します。
連絡方法は、電話、Eメール、FAXなど、より多く設置すると親切です。

●アフターサービスの内容
保証期間、保証内容、費用などを正確に詳細まで明記しましょう。
また、保証内容を表示する際に、実際よりも有利な条件であるとみなされるような表示は、
違法表示(景品表示法 第4条)となる場合がありますので、注意しましょう。例えば、実
際には、全額を保証するのは1年間だけで、その後は一部の修理が有料になってしまうに
もかかわらず、「安心保証5年」とだけ表示した場合などです。

●契約の解除及びその方法
返品や契約解除の可否・条件・方法などを記載します。
また、これらについては、契約前に購入者が確認できるようにしておきます(特定商取引
法 第11条・第15条の2)。

≪返品特約に関する参考記事≫
12月1日施行 特定商取引法の改正ポイント(後編)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/128345906.html

ネット通販 返品特約表示ガイドライン(改正特定商取引法関連)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/128859638.html

●商品の廃棄方法
商品の材質、廃棄方法、廃棄の際の注意点などを記載します。サイトに記載できない場合
は、アフターサービス窓口で対応し、その旨を明記しておくとよいでしょう。
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(※)「消費者購買動向調査」〜リーマンショック以降の日本の消費者の実像〜(概要)
   (平成22年4月21日 経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/20100421002/20100421002-2.pdf


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http://www.fides-cd.co.jp/category/ser01/
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        *このサイトのご利用に際して
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posted by Fides at 19:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 顧客サービス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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