となる報告書がまとめられました。
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消費者への食品事業者の商品情報の提供のあり方について(2010.3.26)(PDF:199KB)
http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/kentokai/pdf/zyoho_kaizi_houkoku.pdf
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報告書では、インターネット通販における情報提供についても、「JAS法及び食品衛生法
により容器包装への表示が義務付けられている情報(義務情報)を、消費者に提供する際
に望まれる食品事業者の行動」として提示されています。
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【1】 提供すべき商品情報
名称、内容量、加工食品の原材料、アレルギー物質などの義務情報は、全て消費者に提供
する。
【2】 情報提供の手段
特に、アレルギー物質など健康や安全性に関する情報は、インターネット販売ならWEB
サイトなど、消費者が購入決定をする際に容易に見ることができる手段で提供する。
【3】消費者の誤認を招かない情報の提供方法
義務情報をWEBサイトに記載する場合には、原則として容器包装に表示されている義務情報
と一致させる。
景品表示法などの法令を遵守し、正確性を確保する必要性から、食品製造業者のWEBサイト
へのリンクを張ってもよい。
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但し、この商品情報の提供のあり方については、業務形態に応じた検討が必要であること
も明示されています。通信販売には多様な業務形態が存在しており、今後も情報通信手段
の発展と普及に応じて多様化が進むものと考えられるためです。
提言では、政府に対して、一定の情報の提供を法令により義務付けるのではなく、食品事
業者による自主的な取り組みを求めています。消費者の誤認を招かない情報提供の方法に
ついて、事業者の自主的取り組みの標準となる、各法令と整合のとれた基準の策定が望ま
れています。
今後も政府の動向に注目していきたいと思います。
(関連記事)
・通販食品の情報提供に関するパブリックコメント開始!
http://blog.fides-cd.co.jp/article/139618779.html
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