商品の価値が実際よりも優良であるという消費者の誤認につながるウソの表示は、
違法表示となります。
≪事例≫
(機能)
・ワイシャツ:
形状安定加工が施されていないにもかかわらず「EASY TO IRON 形状安定」
「形状安定加工」と表示
・歯ブラシ:
抗菌加工されていないにもかかわらず「抗菌加工」と表示
(性能)
・中古二輪自動車:
走行距離数が14,487kmであったにもかかわらず「4,492km」と過少に示す表示
(ブランド)
・革製品:
中国で製造されたにもかかわらず、東京都中央区銀座に所在していた老舗の
革製品製造販売業者で製造されたように表示
・重要無形文化財に係る結城紬:
重要無形文化財の指定要件を満たさないにもかかわらず「重要無形文化財指定」と表示
・レトルトカレー:
具材の選定やスパイスの調合等の調理法が、有名レストランで修行し、テレビ番組に出演
したなどの経歴を有する料理人によって考案されたかのように表示していたが、調理法は
同料理人によって考案されたものではなかった。
このような、実際よりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示は、景品表示法、
特定商取引法により厳しく規制されており、ショップサイトの表示も規制対象となります。
消費者に対し正確な情報を提供するためにも、取扱商品の品質管理の一環として、製造者
や仕入れ業者から、商品の機能や性能、ブランドなどについても詳細な情報を提供しても
らうにしましょう。
≪参考サイト≫
・だから安心!景品表示法(前半部分) (消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/091015premiums_1.pdf
・特定商取引に関する法律の解説(逐条解説) (消費生活安心ガイド)
http://www.no-trouble.jp/#1259300931251
(参照ページ 第3節 通信販売 p.74)
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◆信頼できる商材・仕入先を選ぶためのアドバイスがほしい方へ
商材・仕入先チェックコンサルティング
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub02/
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ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
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