2010年04月09日

原材料名表示の際の注意点

原材料について、以下のような表示をしていませんか?

・実際よりも高価な原材料を表示する
・高価な原材料を一部しか使用していないのに商品全体の原材料として表示する

このような表示は、商品の価値が実際よりも高いという消費者の誤認につながる
ため、違法表示となります。

≪事例≫
・調理冷凍食品:原材料のカニに「ベニズワイガニ」を使用したにもかかわらず、
 「ずわい蟹」と表示
・革製かばん:使用された皮革の大部分は合成皮革もかかわらず「皮革名 牛革」と表示
・ストール:カシミヤが全く使用されていいないにもかかわらず「カシミヤ製」と表示

このような、実際よりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示は、景品表示法、
特定商取引法により厳しく規制されており、ショップサイトの表示も規制対象となります。

消費者に対し正確な情報を提供するためにも、取扱商品の品質管理の一環として、生産者
や仕入れ業者から、原材料の内容についても詳細な情報を提供してもらうにしましょう。

≪参考サイト≫
だから安心!景品表示法(前半部分) (消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/091015premiums_1.pdf

特定商取引に関する法律の解説(逐条解説) (消費生活安心ガイド)
http://www.no-trouble.jp/#1259300931251
(参照ページ 第3節 通信販売 p.74)


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