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・株式会社QVCジャパン及び住金物産株式会社に対する
景品表示法に基づく措置命令について
(2010.3.31 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100331premiums1.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100331premiums2.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100331premiums3.pdf
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資料によると、QVCジャパンは、住金物産より仕入れた掛毛布をTVショッピング番組やインターネット通販で販売する際、実際にはカシミヤが使用されていないにもかかわらず、その事実を知らずに「カシミヤ80%」と表示していました。
その後、表示内容と事実に相違があることが分かり、当該布団の販売を中止。商品代金を返還する旨を商品購入者に告知するとともに、商品情報が事実と違うことについて、QVCジャパン及び住金物産のウェブサイトに掲載、また、TVショッピング番組でも放送しましたが、措置命令を受けることになりました。
今回の措置命令で、景品表示法上の注目ポイントが2つあります。
ひとつ目は、実際の商品と表示内容に相違があったことについて、小売業者が既にその旨を公表していたにも関わらず、処分を受けることになった点です。
今回の処分の理由としては、公表の内容が「不当表示により、当該商品が実際よりも著しく優良であると消費者に誤認を与えたこと」について明示されておらず、単なる誤表示として受け取られること、その方法が消費者に対し周知されないとみなされたことなどが考えられます。
また、公表内容・方法が適切であっても、不当表示防止のための社内的措置が不十分とみなされた場合や社会的な影響などを考慮し、処分が行われることもあるようです。
ふたつ目は、QVCジャパンの仕入れ業者である住金物産が処分を受けたことです。
景品表示法上、処分の対象となるのは、消費者への広告の表示責任者であり、製造業者や仕入先は処分の対象とならないケースがあります。
今回の違反では、当該商品のTVショッピングで販売される際の商品表示について、QVCジャパンは住金物産と協議のうえ、内容を決定しました。またウェブサイトにおける商品表示については、QVCジャパンは住金物産が提出した資料の内容に基づいて表示内容を決定しており、そのことが、住金物産が今回の不当表示に深く関与したとみなされ、処分の対象となったようです。
商材を仕入先から調達しているネット通販事業者は、仕入れ商品や事業者の管理徹底を行うことはもちろん、法令遵守の顧客対応について違反事例を参考に、対策検討の一助としてください。
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