2010年03月31日

通販でも気をつけたい食品の違反表示

食品の違反表示事件が、相変わらず増えています。

農林水産省や都道府県では、JAS法に基づき食品の違反表示に対して、常習性や
故意性などがある場合、改善指示を行い、その事業者名をホームページなどで
公表しています。
農林水産省のデータ(※1)によると、平成20年度の改善指示件数は、農林水産
省と都道府県を併せて118件。19年度と比べ40%増となっています。
特に違反表示の中でも産地偽装が多く、農林水産省で公表されている違反事例では、
産地偽装が27件と農林水産省の改善指示件数の過半数以上を占めています。
JAS_shijikensu.bmp

産地偽装表示のなかでも、悪質なものや国民の生命・身体に影響を与えかねない
ものなどについては、警察により摘発され処罰を受けます。
警察庁の発表(※2)によると、平成21年に警察が摘発した食の安全に係わる
事犯の検挙件数は66件。
うち半数が、産地偽装表示事件(34件)で、前年と比べ112.5%も増加しています。
shoku_kenkyo.bmp
【違反事例】
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(生鮮食品)
・鮮魚:中国産及び韓国産の鮮魚の原産地を「長崎県産」「福岡県産」と表示
・はまぐり:中国産はまぐりの原産地を「大分県産」「大分県杵築産」等に偽装して販売
・小豆:「小豆」、「大納言小豆」及び「大正金時」の「遺伝子組替え」表示違反

(加工食品)
・たけのこ水煮:中国産たけのこを原料に使用したたけのこ水煮の原料原産地を「国産」等と
          表示
・野菜冷凍食品:原料が中国産等にもかかわらず「九州産」等と表示
・うなぎ蒲焼:原料原産地が中国であるのものを「愛知県三河一色産」と表示
・ズワイガニ:ロシア船籍の船が漁獲したもの原料に日本でボイル加工したボイル
         ズワイガニ商品に、原料原産地を「日本」と表示
・海苔巻きあられ:輸入品であるにもかかわらず原産国名を表示せず販売
・野菜冷凍食品:根拠なく、本来表示すべき期限表示を延伸して表示
・緑茶:食品添加物を使用していたにもかかわらず、その旨表示を行っていない
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食品に関する事件が相次ぐ中、消費者の商品への安全性への関心は高まっています。
通販事業者も、景品表示法や不正競争防止法上処罰の対象になる可能性があるだけでなく、
消費者との信頼関係を築く上でも、商品情報の正確性の確保に努めたいですね。


(※1)JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準、加工食品品質表示基準等の違反に係る
   改善指示の実績
 
   (2009年10月8日 消費者庁 食品表示連絡会議 配布資料より)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin40_8.pdf

(※2)平成21年度中における生活経済事犯の検挙状況について
   (2010年2月 警察庁生活安全局 生活経済対策管理官)
    参照ページ:p.29
http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan25/h21_seikeijihan.pdf


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posted by Fides at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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