2010年02月18日

目玉商品販売時の注意点

集客を行うために目玉商品や特価商品などを販売することがあります。
しかし、見せかけの広告で商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、
購入できるかのような表示を行うことを「おとり広告」といい、不当表示に該当する
おそれがあります。

【目玉商品販売時の注意点】

●表示した販売数量はきちんと準備して販売対応できるようにします
なお、引渡しに期間を要する商品については、通常の引渡期間を守りましょう。


●対象商品以外の商品が含まれた写真の使用には注意を!
広告や商品紹介で写真を使用する場合、対象商品以外の商品が含まれた写真は、それらも対象商品であると、消費者を誤認させてしまう可能性があります。対象商品のみの写真を使用する、もしくは対象商品が分かるよう写真に補足説明を付記するようにしましょう。


●販売条件に制限がある場合は、制限の内容まで具体的に明記しましょう
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・販売日や販売期間が限定されている場合
・販売対象者が限定されている場合
・販売数量、顧客一人当たりの販売数量が限定されている場合
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上記のような販売制限がある場合、限定されている旨だけでなく、その内容まで具体的に表記します。
「限定販売」であることを明記することは、消費者とのトラブルを防ぐだけでなく、早期購入の促進など、購入意識を高めることにもつながります。また数量限定の商品については、「残り○個」と表示させるとより親切でしょう(購入促進効果もあるでしょう)。

但し、商品販売量が限定されていることにより、その商品や取引条件が魅力的であることを強調する表示を行っているにもかかわらず、実際には限定量を超えて販売を行う場合、景品表示法違反となるおそれがありますので注意しましょう。

●対象商品が売り切れた際は、タイムリーに適切な対応を
購入できない商品の表示は、消費者とのトラブルの基になります。商品説明箇所に「売切れ」と表示する、また、広告に掲載していた対象商品が全て売り切れた場合は、広告自体にその旨を記載するなど、タイムリーに適切な対応をしましょう。


参照サイト
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おとり広告に関する表示(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_002/

消費生活安心ガイド 通信販売 (経済産業省)
http://www.no-trouble.jp/#1232088015221
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