今回は「割引率・割引額」を表示する場合です。
二重価格表示と類似した表示方法として、表示価格等からの割引率もしくは割引額またはポイント還元率(以下「割引率等」という)を用いた価格表示があります。
その際、以下のような表示は、景品表示法、特定商取引法上、不当表示に該当するおそれがあります。
【割引率・割引額を表示する際の注意点】
●算出の基礎となる価格は正しく
《不当表示に該当するおそれのある表示》
・安く見せるため任意に設定した価格を算出の基礎として、割引率等を表示
・セール直前に引き上げた表示価格を算出の基礎として、割引率等を表示
・セール実施決定後に販売が開始された商品の表示価格を算出の基礎として、割引率等を表示
(算出の基礎となる価格について)
「算出の基礎となる価格」には、「通常販売価格」「希望小売価格」「競争事業者価格」などがあります。それらの価格を「算出の基礎となる価格」として用いる際の注意点については、二重価格表示の際に比較対照価格として用いる際の注意点と同じですので、「二重価格表示の注意点」(※)をご参照ください。
●表示価格の割引率等の一括表示の際は、適用される商品範囲や条件等を明記する
《不当表示に該当するおそれのある表示》
・適用対象商品が一部のものに限定されているにもかかわらず、その旨を明示せず、取扱う全商品または特定の商品群を対象とした一括的な割引率等を強調した表示
・最大割引率(最大還元率)の適用対象が限定されているにもかかわらず、個々の商品ごとに割引率等を表示せずに、一定の幅の割引率等で、かつ、最大割引率(最大還元率)を強調した表示を行い、あたかも多くの商品について最大割引率(最大還元率)が適用されるかのような表示。
(NG事例)
・実際には20%割引の対象商品は一部に限定されているにも関わらず、個々の商品ごとに割引率を表示せずに「☆マークがついている商品は、5〜20%値引きします」と「5%」を著しく小さく記載し、「20%」を大きく強調して表示することにより、あたかも多くの商品に「20%」割引が適用されるかのような表示。
最大割引率の文字の大きさや対象商品がどの程度あるかなどにより、消費者に誤認を与えた場合、不当表示とみなされます。
次回は、「安さを強調する表示」についての注意点を説明します。
どうぞお楽しみに!
(※1)関連記事
・販売価格表示の注意点
http://blog.fides-cd.co.jp/article/137744824.html
・二重価格表示の注意点 〜比較対照価格の商品同一性〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138324728.html
・二重価格表示の注意点 〜セール時の価格表示〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138857977.html
・二重価格表示の注意点 〜希望小売価格〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138957453.html
・二重価格表示の注意点 〜競争事業者の販売価格〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/139460061.html
・二重価格表示の注意点〜販売条件が異なる販売価格〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/139993893.html
参照サイト
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不当な価格表示についての景品表示法の考え方
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf
※現在、景品表示法は消費者庁に移管されていますが、上記ガイドラインは適用されています。
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