今回は、「販売条件が異なる販売価格」を比較対照価格とする場合です。
同一の商品であっても、顧客の条件や購入時期等、異なる販売条件で販売価格に差を設ける場合、安さを強調するために、特定条件の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることがあります。
しかし、それぞれの販売価格が適用される販売条件の内容等について、実際と異なる表示やあいまいな表示を行うと、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、景品表示法、特定商取引法上、不当表示に該当するおそれがあります。
【不当表示に該当するおそれのある比較対照価格】
●その価格での購入者がほとんどいない販売価格
会員制の販売方法において、会員価格と比して高額な非会員価格を表示しているが、容易に会員になることが可能であり、非会員価格での購入者がほとんどいない場合、その非会員価格は有名無実のものです。そのような非会員価格を比較対照価格として表示してはいけません。
容易に会員になることが可能な場合とは:
入会金が無料であったり、手続が簡単(チェックボックスにチェックを入れるだけなど)であるなど。
●ピーク時の販売価格を「当店標準価格」と表示
交通機関、宿泊施設の利用料金など、需要のピーク時とオフ時で販売価格の差が大きく、かつ、ピーク時の期間が特定の時期に限定されている場合、オフ時の販売価格を表示する際に、ピーク時の販売価格を「当店標準価格」など平均的な販売価格であるかのような名称を付して比較対照価格として表示してはいけません。
次回は、「割引率又は割引額の表示」を行う際の注意点を説明します。
どうぞお楽しみに!
(※)関連記事
・二重価格表示の注意点 〜比較対照価格の商品同一性〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138324728.html
・二重価格表示の注意点 〜セール時の価格表示〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138857977.html
・二重価格表示の注意点 〜希望小売価格〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138957453.html
・二重価格表示の注意点 〜競争事業者の販売価格〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/139460061.html
参照サイト
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不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf
※現在、景品表示法は消費者庁に移管されていますが、
上記ガイドラインは適用されています。
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