今回は、「競争事業者の販売価格」を比較対照価格とする場合です。
次のような表示は、景品表示法、特定商取引法上、不当表示とみなされます。
【競争事業者の販売価格を比較対照価格に用いる際の注意点】
●比較対照価格は販売する商品と同一のものを
《不当表示に該当するおそれのある比較対照価格表示》
・当該商品の性能を一層向上させた後続機種の販売価格を用いた表示
・中古品等を販売する際、比較対照価格に新品の場合の販売価格を用いた表示
●比較対照価格にできるのは、競争事業者のネット通販価格だけ!
実店舗の販売価格など、ネット通販利用者が代替的に購入できない事業者の販売価格を比較対照価格として用いることはできません。
また、比較対照価格と併せて競争事業者の名称も明示します。
●比較対照価格は、最近時(二重価格表示時点)の販売価格を
比較対照価格は、最近時の価格でなければなりません。ネット通販における最近時の価格とは、二重価格表示を行っている時点での販売価格です。
《不当表示に該当するおそれのある比較対照価格表示》
・最近時の競争事業者の販売価格よりも高い価格を比較対照価格に用いた表示
次回は、二重価格表示を行う際、「販売条件が異なる販売価格」の場合の注意点を説明します。
どうぞお楽しみに!
(※)関連記事
・二重価格表示の注意点 〜比較対照価格の商品同一性〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138324728.html
・二重価格表示の注意点〜セール時の価格表示〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138857977.html
・二重価格表示の注意点〜希望小売価格〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138957453.html
参照サイト
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不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf
※現在、景品表示法は消費者庁に移管されていますが、
上記ガイドラインは適用されています。
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