前回(※)に続き、二重価格表示における注意点を説明します。
今回は、「希望小売価格」などを比較対照価格とする場合です。
希望小売価格とは
希望小売価格とは、製造業者、卸売業者、輸入総代理店など小売業者以外の者(以下、製造業者等という)が、小売業者の価格設定の参考として広く呈示している価格です。
また、希望小売価格に類似するものとして、小売業者に対してのみ呈示している価格に参考小売価格や参考上代などがあります。
次のような表示は、景品表示法、特定商取引法上、不当表示とみなされます。
【希望小売価格を比較対照価格に用いる際の注意点】
●比較対照価格の内容は事実に基づき正確に表示する
《不当表示に該当するおそれのある比較対照価格表示》
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・実際の希望小売価格(参考小売価格)よりも高い価格
・販売する商品と同一ではない商品の希望小売価格(参考小売価格)
(NG事例)
中古品等を販売する際、比較対照価格に新品の場合の希望小売価格(参考小売価格)を用いて表示。
●「希望小売価格(参考小売価格)」は公表されたものでなければダメ!
比較対照価格として用いる希望小売価格は、製造者等によりあらかじめ新聞広告やカタログなどで公表されている価格でなければいけません。また参考小売価格も、カタログ等により当該商品を取扱う小売業者に広く呈示された価格でなければなりません。
《不当表示に該当するおそれのある比較対照価格表示》
・製造業者等が当該商品を取り扱う小売業者の一部にのみ呈示した希望小売価格(参考小売価格等)
●「希望小売価格(参考小売価格)」を小売業者が自ら設定してはダメ!
希望小売価格(参考小売価格)は製造業者等が設定する価格ですので、小売業者が勝手に設定をしてはいけません。
《不当表示に該当するおそれのある比較対照価格表示》
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・希望小売価格(参考小売価格)が設定されていない場合(撤廃されている場合を含む)に、小売業者が設定した任意の価格
・プライベートブランド商品について小売業者が自ら設定した価格
・製造業者等が専ら自ら小売販売している商品について自ら設定した価格
・特定の小売業者が専ら販売している商品について、製造業者等が当該小売業者の意向
を受けて設定した価格
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次回は、二重価格表示の比較対照価格に「競争事業者の販売価格」を用いる場合の注意点を説明します。
どうぞお楽しみに!
(※)関連記事
・二重価格表示の注意点 〜比較対照価格の商品同一性〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138324728.html
・二重価格表示の注意点〜セール時の価格表示〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/138857977.html
参照サイト
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不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf
※現在、景品表示法は消費者庁に移管されていますが、
上記ガイドラインは適用されています。
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2010年01月21日
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