2010年01月19日

不当廉売は課徴金の対象に!(独占禁止法改正)

平成22年1月1日に施行された独占禁止法の改正で、課徴金(※1)納付命令の対象と
なる違反行為が拡張されました。

●今回の改正ポイント
《これまで課徴金の対象となっていた違反行為》
不当な取引制限(カルテル・入札談合等)
支配型私的独占

《拡張された課徴金の対象となる違反行為》
排除型私的独占
一定の不公正な取引方法(共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束及び
優越的地位の濫用)(※2)。

上記違反行為の中で、特に事業者がお客様に販売を行う際に関連があるのは「不当廉売」です。

●「不当廉売」とは
商品を不当に低い価格、例えば総販売原価を大幅に下回るような価格で、継続して販売し、
他の事業者の事業活動を困難にさせること。
ただし、公正な競争手段としての安売り、キズ物・季節商品等の処分等正当な理由がある
場合は、違法とはなりません。
(独占禁止法 第2条 第9項 第3号)

●課徴金納付命令の対象となるのは
不当廉売に対する課徴金は、公正取引委員会による調査開始日から過去10年以内に同じ
違反行為(不当廉売)を行い、次の処分を受けたことがある場合に対象となります。
(独占禁止法 第20条の4)
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・排除措置命令を受けた場合
・違反であるとの行政判断への不服申し立てを行い、審判の結果、違反であると審決を
 受けた場合
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販売事業者に対する規制は年々、強化されています。
関連する法改正情報は、タイムリーに、きちんと確認しておきましょう。

(※1)課徴金とは
行政措置の実効性を確保するため、違反事業者が得た不当な利得を独占禁止法に基づき
国が徴収する金銭のことです。
http://www.jftc.go.jp/dk/katyokin.html

(※2)知ってなっとく 独占禁止法
http://www.jftc.go.jp/dk/dokkinpamph2.pdf
参考ページ :(p.11) 違反行為への対処(課徴金の対象となる行為類型の拡大)


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posted by Fides at 10:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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