2010年01月14日
二重価格表示の注意点 〜比較対照価格の商品同一性〜
これから数回にわたり、ネットショップの販売価格の「二重価格表示」の注意点について説明していきます。
販売価格の安さを強調するため、自社の販売価格に、それよりも高い「比較対照価格」を併記するのが、二重価格表示です。
比較対照価格に用いる商品や内容、表示が不適切な場合、景品表示法、特定商取引法上、不当表示とみなされますので注意が必要です。
今回は、適切な比較対照価格表示に求められる「商品の同一性」についてのポイントです。
【比較対照価格の商品同一性】
●比較対照価格として表示できるのは同一商品の価格
(同一の商品とみなされるもの)
・銘柄,品質,規格等からみて同一とみられるもの
・衣料品等のように色やサイズの違いがあっても同一の価格で販売されるような商品
(同一の商品とみなされないもの)
・ある一つの商品の新品と中古品(汚れ物、キズ物、旧型又は旧式の物を含む)
・野菜、鮮魚などの生鮮食品(一般的に商品の同一性判断が困難なため)
●セット販売割引の比較対照価格には、単品販売時の価格を明記
商品の増量割引や異なる2つの商品のセット販売は、同一商品での比較ではありませんが、比較対象価格表示が認められています。表示の際は、比較対象価格に実際の現在販売価格の内訳も入れましょう。
(表示例)
商品A(2,000円)と商品B(1,000円)をセット販売する場合
「A、Bセット販売で2,500円
通常単品販売価格<商品A(当店通常価格2,000円)商品B(当店通常価格1,000円)>」と表示します。
比較対照価格に用いる価格は「過去の販売価格」「希望小売価格」「競争事業者の販売価格」など様々です。
次回は、二重価格表示の比較対照価格に「過去の販売価格」を用いる場合の注意点について解説します。どうぞお楽しみに!
※参照サイト
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不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf
※現在、景品表示法は消費者庁に移管されていますが、上記ガイドラインは適用されています。
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※関連記事
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販売価格表示の注意点
http://blog.fides-cd.co.jp/article/137744824.html
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