2010年01月08日

販売価格表示の注意点

今回は、ネットショップの「販売価格の表示」について具体的な注意点を説明します。

商品の「価格表示」について次のような表示は、景品表示法や特定商取引法上、問題と
されています。
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1)自己が供給する商品又は役務の販売価格について,実際の販売価格よりも
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
2)自己が供給する商品又は役務の販売価格について,競争事業者の販売価格よりも
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
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●実際の販売価格より安い表示をしない
(NG例)
実際には39,800円以上でしか商品を販売していないにも関わらず、広告に
「特選品 29,800円〜」と表示。
→実際に販売している価格を表示します。


●販売価格が適用される顧客の条件は正確に表示
(NG例)
パソコンソフトで、実際には同ソフトの旧バージョンを所有する人だけにしか適用されな
い価格を「新バージョンソフト 特別価格5,000円」とだけ表示。
→販売価格が適用される顧客が限定される場合、販売価格と併せてその条件を明示します。


●商品購入と併せて発生する費用は販売価格に併記
(NG例)
家具の組立費や電化製品の施工費など、商品そのものの価格以外に負担すべき費用を、
商品価格と併せて表示していない。
→商品そのものの価格以外に負担すべき費用がある場合は、商品の販売価格と併せて
分かりやすく記載します。
具体的な表示方法については、以下を参照ください。
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NG表示クイズ「送料」編
http://blog.fides-cd.co.jp/article/126886117.html

組立費、梱包料の表示
http://blog.fides-cd.co.jp/article/127104978.html
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次回は、競合他社や他商品と販売価格を比較した「二重価格表示」について、
表示の注意点を解説します。どうぞお楽しみに!


※参照サイト
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不当な価格表示についての景品表示法の考え方(公正取引委員会)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf
※景品表示法の所管は消費者庁に移管しましたが、消費者庁においても公正取引委員会の
 ガイドライン、運用基準等を踏まえた法運用が行われています。
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ショップサイトの表示が法令違反をしていないか気になる方、
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フィデスでは現在、無料でネットショップの表示・表現チェックを行っています。
ショップサイトに違法表記を行なった場合、顧客の信用喪失、返品・返金責任、
損害賠償責任はもとより、製造元だけでなく、販売事業者にも行政処分の規制
対象になるケースがあります。ぜひ無料チェックでご確認ください。

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