2010年01月07日

著作権法改正 美術品・写真販売時の画像掲載規制が緩和!

著作権法が、平成22年1月1日に改正されました。
今回は、昨今の情報通信技術の進展など時代の変化に対応するため、以下のような内容に
なっています。
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(1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
(2)違法な著作物の流通抑止のための措置
(3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置
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今回は、上記の中でネット通販に関連する改正事項をご説明します。


●美術品や写真の販売の際、商品紹介画像が掲載可能に!

これまでは、美術品や写真(絵葉書などの複製品も含む)などを販売する際、著作権者の
承諾なしに、広告に商品画像を掲載することは、複製権や公衆送信権(WEB上にアップロ
ードさせない権利)を侵害するとされていました。
今回の改正で商品紹介用画像が以下の条件を満たせば、著作権者の承諾がなくても、掲載
が可能になりました。
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・商品紹介用画像は、画素数32400(180×180)以下。
・掲載画像の複製が出来ない措置(保存や印刷が出来ないなど)を施した場合は、
画素数90000(300×300)以下。
・巨大な美術品などは、取引の公正な慣行に必要とされる最低限の大きさと認められれば、
上記画素数を超えてもOK。
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●海賊版などの違法複製品は広告だけでも差止請求などの対象に

これまでは、著作権などを侵害して作成された物(海賊版)について、その事実を知りな
がら「販売」「所持」することだけが、著作権を侵害する行為とされていました。
今回の改正で「広告」することも、著作権等を侵害する行為とみなされ、著作権者からの
差止請求や損害賠償、また罰則の対象となります。


今後、著作権法に関する解説も行っていきます。
どうぞお楽しみに!


※参照サイト
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平成21年通常国会 著作権法改正について
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html#pagetop
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posted by Fides at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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